技能実習法が平成29年11月1日に施行されました。
技能実習生としての外国人材の育成交流を目的として、活発な制度の利用が期待されています。
九州、福岡では近年、全国の中でもとりわけ外国人材の活用が特に盛んとなっており、技能実習制度についても注目が集まっています。
当事務所では、事業協同組合設立や技能実習計画の認定申請から、監理団体の許可申請、外部監査人への就任等、技能実習法及び入国管理法に精通した申請取次資格を有する行政書士として、技能実習制度利用のお手伝いをさせて頂いております。
業務内容
技能実習計画の認定申請
監理団体許可申請
外部監査人就任
技能実習計画変更認定申請
入国後講習の受託(入国管理法、技能実習法)
適正な運営を行うための助言・指導
技能実習1号の在留資格認定証明書交付申請手続き
技能実習2号への変更更新・3号への変更更新手続き
etc.
※当事務所では技能実習に特に力を入れて取り組んでおります。
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